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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)によ
る改正後の医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条
の三の三第一項に規定する地域医療構想をいう。以下同じ。
)及び医療計画(医療法第三十条の四第一項に規定する医療
計画をいう。以下同じ。)との関係に留意すること。
1 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域におけ
る平均生活日数
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推
進するためには、地域における精神保健医療福祉体制の基
盤を整備する必要があることから、当該整備状況を評価す
る指標として、精神障害者の精神病床から退院後一年以内
の地域における生活日数の平均に関する令和十一年度にお
ける目標値を設定する。
当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床
からの退院後一年以内の地域における生活日数の平均を三
百十九・三日以上とすることを基本とする。なお、当該目
標値の設定時点で精神障害者の精神病床からの退院後一年
以内の地域における生活日数の平均が三百十九・三日以上
である場合は、当該目標の設定時点における精神障害者の
精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数
以上とすることを基本とする。
2 精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以
上、六十五歳未満、七十五歳以上、四十歳以上の認知症で
ある者)
地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによ
って、一年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への
移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式
により算定した令和十一年度末の精神病床における六十五
歳以上の一年以上長期入院患者数及び令和十一年度末の精
神病床における七十五歳以上の一年以上長期入院患者数、
別表第四の二の項に掲げる式により算定した令和十一年度
末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期入院患
者数並びに別表第四の一の項及び別表第四の二に掲げる式
により算定した四十歳以上の一年以上長期入院患者のうち

昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定す
る医療計画をいう。以下同じ。)との関係に留意すること。

1 精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域におけ
る平均生活日数
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推
進するためには、地域における精神保健医療福祉体制の基
盤を整備する必要があることから、当該整備状況を評価す
る指標として、精神障害者の精神病床から退院後一年以内
の地域における生活日数の平均に関する令和八年度におけ
る目標値を設定する。
当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床
からの退院後一年以内の地域における生活日数の平均を三
百二十五・三日以上とすることを基本とする。

2 精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以
上、六十五歳未満)
地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによ
って、一年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への
移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式
により算定した令和八年度末の精神病床における六十五歳
以上の一年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲
げる式により算定した令和八年度末の精神病床における六
十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設
定する。

35

る法律(令和7年法律第八
十七号)の公布を踏まえた
修正。

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正。

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正。