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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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㈡ 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者
等及びその家族等への支援が重要であることから、各市
町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理
解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができ
るよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニン
グ等の発達障害者等及びその家族等に対する支援体制を
構築することが重要である。そのためには、これらの支
援プログラム等の実施者を地域で計画的に養成すること
が重要である。
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うために
は、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援
を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的
に行うことができる医療機関等を確保するなど、診断待
機解消に向けた取組を進めることが重要である。
㈢ 発達障害者支援地域協議会の設置
都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等
の課題について情報共有を図るとともに、支援体制の整
備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について
検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行
う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九
条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。)
を設置し、活用することも重要である。
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び
市町村は、協議会(障害者総合支援法第八十九条の三第一
項に規定する協議会をいう。以下同じ。)の活性化を図る
ことが重要であり、その活性化に向けては、基幹相談支援
センターと行政が十分に協力・連携しながら協議会の事務
局機能を担うことが効果的である。また、協議会の運営に
当たっては、個別事例の検討等を通じて抽出された課題を
踏まえ、地域の支援体制の整備を図るといった取組を継続
することが重要である。多様な障害種別の当事者等が協議
会の委員になることが協議会の活性化にも資するため、委
㈡ 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者
等及びその家族等への支援が重要であることから、各市
町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理
解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができ
るよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニン
グ等の発達障害者等及びその家族等に対する支援体制を
構築することが重要である。そのためには、これらの支
援プログラム等の実施者を地域で計画的に養成すること
が重要である。
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うために
は、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援
を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的
に行うことができる医療機関等を確保することが重要で
ある。
【第一の三4から移動】
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び
市町村は、関係機関、関係団体、障害者等及びその家族、
障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従
事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)
により構成される協議会(以下単に「協議会」という。)
を置くように努めなければならない。
協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題
の改善に取り組むとともに、都道府県又は市町村が障害福
祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見を求め
られた場合には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言
19
第152回障害者部会での議
論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
第152回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者
等及びその家族等への支援が重要であることから、各市
町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理
解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができ
るよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニン
グ等の発達障害者等及びその家族等に対する支援体制を
構築することが重要である。そのためには、これらの支
援プログラム等の実施者を地域で計画的に養成すること
が重要である。
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うために
は、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援
を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的
に行うことができる医療機関等を確保するなど、診断待
機解消に向けた取組を進めることが重要である。
㈢ 発達障害者支援地域協議会の設置
都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等
の課題について情報共有を図るとともに、支援体制の整
備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について
検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行
う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九
条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。)
を設置し、活用することも重要である。
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び
市町村は、協議会(障害者総合支援法第八十九条の三第一
項に規定する協議会をいう。以下同じ。)の活性化を図る
ことが重要であり、その活性化に向けては、基幹相談支援
センターと行政が十分に協力・連携しながら協議会の事務
局機能を担うことが効果的である。また、協議会の運営に
当たっては、個別事例の検討等を通じて抽出された課題を
踏まえ、地域の支援体制の整備を図るといった取組を継続
することが重要である。多様な障害種別の当事者等が協議
会の委員になることが協議会の活性化にも資するため、委
㈡ 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者
等及びその家族等への支援が重要であることから、各市
町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理
解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができ
るよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニン
グ等の発達障害者等及びその家族等に対する支援体制を
構築することが重要である。そのためには、これらの支
援プログラム等の実施者を地域で計画的に養成すること
が重要である。
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うために
は、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援
を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的
に行うことができる医療機関等を確保することが重要で
ある。
【第一の三4から移動】
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び
市町村は、関係機関、関係団体、障害者等及びその家族、
障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従
事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)
により構成される協議会(以下単に「協議会」という。)
を置くように努めなければならない。
協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題
の改善に取り組むとともに、都道府県又は市町村が障害福
祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見を求め
られた場合には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言
19
第152回障害者部会での議
論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正
第152回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正