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資料1-2 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針の見直し(本文) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
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㈡ 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者
等及びその家族等への支援が重要であることから、各市
町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理
解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができ
るよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニン
グ等の発達障害者等及びその家族等に対する支援体制を
構築することが重要である。そのためには、これらの支
援プログラム等の実施者を地域で計画的に養成すること
が重要である。
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うために
は、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援
を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的
に行うことができる医療機関等を確保するなど、診断待
機解消に向けた取組を進めることが重要である。
㈢ 発達障害者支援地域協議会の設置
都道府県及び指定都市は、地域における発達障害者等
の課題について情報共有を図るとともに、支援体制の整
備状況や発達障害者支援センターの活動状況等について
検証し、地域の実情に応じた体制整備について協議を行
う発達障害者支援地域協議会(発達障害者支援法第十九
条の二に規定する発達障害者支援地域協議会をいう。)
を設置し、活用することも重要である。
4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び
市町村は、協議会(障害者総合支援法第八十九条の三第一
項に規定する協議会をいう。以下同じ。)の活性化を図る
ことが重要であり、その活性化に向けては、基幹相談支援
センターと行政が十分に協力・連携しながら協議会の事務
局機能を担うことが効果的である。また、協議会の運営に
当たっては、個別事例の検討等を通じて抽出された課題を
踏まえ、地域の支援体制の整備を図るといった取組を継続
することが重要である。多様な障害種別の当事者等が協議
会の委員になることが協議会の活性化にも資するため、委

㈡ 発達障害者等及び家族等への支援体制の確保
発達障害者等の早期発見・早期支援には、発達障害者
等及びその家族等への支援が重要であることから、各市
町村において、保護者等が子どもの発達障害の特性を理
解し、必要な知識や方法を身につけ、適切な対応ができ
るよう、ペアレントプログラムやペアレントトレーニン
グ等の発達障害者等及びその家族等に対する支援体制を
構築することが重要である。そのためには、これらの支
援プログラム等の実施者を地域で計画的に養成すること
が重要である。
また、発達障害者等に対して適切な支援を行うために
は、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援
を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的
に行うことができる医療機関等を確保することが重要で
ある。
【第一の三4から移動】

4 協議会の活性化
障害者等への支援体制の整備を図るため、都道府県及び
市町村は、関係機関、関係団体、障害者等及びその家族、
障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従
事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)
により構成される協議会(以下単に「協議会」という。)
を置くように努めなければならない。
協議会は、関係機関等の有機的な連携の下で地域の課題
の改善に取り組むとともに、都道府県又は市町村が障害福
祉計画等を定め、又は変更しようとする際に、意見を求め
られた場合には、地域の課題の解決に向けた積極的な提言
19

第152回障害者部会での議
論(見直しのポイント)
を踏まえた修正

第149回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正

第152回障害者部会での
議論(見直しのポイント)
を踏まえた修正