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総-2○個別改定項目(その3)について (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(4) (3)の掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
(5) 当該保険医療機関から、他の
連携する保険医療機関に対し
て、緊急時に当該他の連携する
保険医療機関に受診を希望する
患者について、あらかじめ治療
等に必要な情報を文書により、
少なくとも治療開始時に1回は
提供し、以降は適宜必要に応じ
て提供していること。
(6) 標榜時間外において、当該保
険医療機関で外来化学療法を実
施している患者に関する電話等
の問合せに応じる体制を整備す
ること。また、やむを得ない事
由により電話等による問い合わ
せに応じることができなかった
場合であっても、速やかにコー
ルバックすることができる体制
がとられていること。
[経過措置]
令和●年●月●日までの間に限
り、1の(15)又は3の(4)を満たすも
のとする。

2.医師が患者に対して診察を行う前に、薬剤師が服薬状況や副作用の
発現状況等について確認・評価を行い、医師に情報提供、処方に関す
る提案等を行った場合の評価を新たに設ける。
(新)

がん薬物療法体制充実加算

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機関において、1のイを算定する患者に対
して、当該保険医療機関の医師の指示に基づき薬剤師が、服薬状況、副
作用の有無等の情報の収集及び評価を行い、医師の診察前に情報提供や
処方の提案等を行った場合は、がん薬物療法体制充実加算として、月1
回に限り●●点を所定点数に加算する。
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