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総-2○個別改定項目(その3)について (510 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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通院が困難なものに対して、当
該患者が居住する建物の屋内に
おいて、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪
問診療を同一日に●●人以上●
●人以下の患者に行った場合に
算定する。この場合において、
区分番号A000に掲げる初診
料又は区分番号A002に掲げ
る再診料は、算定できない。
イ・ロ (略)
4 4については、在宅等におい
て療養を行っている患者(同一
建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当
該患者が居住する建物の屋内に
おいて、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪
問診療を同一日に●●人以上●
●人以下の患者に行った場合に
算定する。この場合において、
区分番号A000に掲げる初診
料又は区分番号A002に掲げ
る再診料は、算定できない。
イ 患者の求めに応じた歯科訪
問診療
ロ 歯科訪問診療に基づき継続
的な歯科診療が必要と認めら
れた患者に対する当該患者の
同意を得た歯科訪問診療
5 5については、在宅等におい
て療養を行っている患者(同一
建物居住者に限る。)であって
通院が困難なものに対して、当
該患者が居住する建物の屋内に
おいて、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪
問診療を同一日に●●人以上の
患者に行った場合に算定する。
この場合において、区分番号A
000に掲げる初診料又は区分
番号A002に掲げる再診料
は、算定できない。

498

通院が困難なものに対して、当
該患者が居住する建物の屋内に
おいて、当該保険医療機関が、
次のいずれかに該当する歯科訪
問診療を同一日に10人以上の患
者に行った場合に算定する。こ
の場合において、区分番号A0
00に掲げる初診料又は区分番
号A002に掲げる再診料は、
算定できない。
イ・ロ (略)
(新設)

(新設)