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総-2○個別改定項目(その3)について (633 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-5

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑤】

⑤ 通院・在宅精神療法の見直し
及び早期診療体制充実加算の新設
第1

基本的な考え方
質の高い精神医療の提供を推進する観点から、通院・在宅精神療法に
ついて評価を見直すとともに、精神疾患の早期発見及び早期に重点的な
診療等を実施する体制を有する医療機関が精神療法を行った場合につい
て、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.通院・在宅精神療法について、60 分以上の精神療法を行った場合及
び 30 分未満の精神療法を行った場合の評価を見直す。










【通院・在宅精神療法(1回につ
【通院・在宅精神療法(1回につ
き)】
き)】
1 通院精神療法
1 通院精神療法
イ (略)
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初
ロ 区分番号A000に掲げる初
診料を算定する初診の日におい
診料を算定する初診の日におい
て、60 分以上行った場合
て、60 分以上行った場合
(1) 精神保健指定医による場合
(1) 精神保健指定医による場合
●●点
560 点
(2) (1)以外の場合
(2) (1)以外の場合
●●点
540 点
ハ イ及びロ以外の場合
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30 分以上の場合
(1) 30 分以上の場合
(略)
(略)
(2) 30 分未満の場合
(2) 30 分未満の場合
① 精神保健指定医による場
① 精神保健指定医による場


●●点
330 点
② ①以外の場合
② ①以外の場合
●●点
315 点


在宅精神療法
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初

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在宅精神療法
イ (略)
ロ 区分番号A000に掲げる初