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総-2○個別改定項目(その3)について (544 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(4)

国が示す不妊症に係る医療機関
の情報提供に関する事業に協力す
ること。
(削除)

(新設)

(5)

令和4年9月 30 日までの間に
限り、(2)から(4)までの基準を満
たしているものとする。

2.胚の凍結保存が一定程度行われていることを踏まえ、胚の凍結保存
を適切に評価する観点から、胚凍結保存管理料における算定上限年数
を廃止する。










【胚凍結保存管理料】
【胚凍結保存管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注 1については、凍結保存を開始し 注 1については、凍結保存を開始し
た場合に、凍結する初期胚又は胚盤
た場合に、凍結する初期胚又は胚盤
胞の数に応じて算定し、2について
胞の数に応じて算定し、2について
は、凍結保存の開始から1年を経過
は、凍結保存の開始から1年を経過
している場合であって、凍結胚の保
している場合であって、凍結胚の保
存に係る維持管理を行った場合に、
存に係る維持管理を行った場合に、
1年に1回に限り算定する。
当該凍結保存の開始日から起算し
て3年を限度として、1年に1回に
限り算定する。

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