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総-2○個別改定項目(その3)について (221 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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る患者に対して指導を行った場合
に、初回の指導を行った月にあっ
ては月2回に限り、その他の月に
あっては月1回に限り算定する。
(新設)



在宅療養指導管理料を算定し
ている患者
イ 入院中の患者以外の患者であ
(新設)
って、器具(人工肛門、人工膀
胱、気管カニューレ、留置カテ
ーテル、ドレーン等)を装着し
ており、その管理に配慮を要す
る患者
ウ 退院後●●月以内の患者であ
(新設)
って、過去●●年以内に心不全
による入院が、当該退院に係る
直近の入院を除き、●●回以上
ある慢性心不全の患者(治療抵
抗性心不全の患者を除く。)
(2)~(4) (略)
(2)~(4) (略)
(5) 当該療養上の指導を行う保健
(新設)
師、助産師又は看護師は、在宅療
養支援向上のための適切な研修を
修了していることが望ましいこ
と。

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