総-2○個別改定項目(その3)について (687 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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[算定要件]
注1 クラウン・ブリッジ維持管理
料を保険医療機関単位で算定す
る旨を地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、歯冠
補綴物(区分番号M010の2
に掲げる4分の3冠(前歯)、
区分番号M010の3に掲げる
5分の4冠(小臼歯)、区分番
号M010の4に掲げる全部金
属冠(小臼歯及び大臼歯)及び
区分番号M011に掲げるレジ
ン前装金属冠を除く。)又はブ
リッジを製作し、当該補綴物を
装着した患者に対して、当該維
持管理の内容に係る情報を文書
により提供した場合に算定す
る。
(1装置につき)】
[算定要件]
注1 クラウン・ブリッジ維持管理
料を保険医療機関単位で算定す
る旨を地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、歯冠
補綴物又はブリッジを製作し、
当該補綴物を装着した患者に対
して、当該維持管理の内容に係
る情報を文書により提供した場
合に算定する。
10.学校歯科健診で不正咬合の疑いがあると判断され、歯科医療機関を
受診した患者に対して、歯科矯正治療の保険適用の可否を判断するた
めに必要な検査・診断等を行う場合について、新たな評価を行う。
(新)
歯科矯正相談料
1 歯科矯正相談料1
2 歯科矯正相談料2
●●点
●●点
[算定要件]
(1)1については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注
1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定
する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関において、第 13 部に掲げる歯科矯正の適応とな
る咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、
咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対
し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に●●回に限
り算定する。
(2)2については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注
1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定
する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関以外の保険医療機関において、第 13 部に掲げる
歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対
し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断
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