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総-2○個別改定項目(その3)について (752 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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2.バイオ後続品導入初期加算の対象患者について、外来化学療法を実施
している患者から、医療機関において注射するバイオ後続品を使用する全
ての患者に見直す。








【第6部 注射】
[算定要件]
通則
7 入院中の患者以外の患者に対
する注射に当たって、バイオ後
続品に係る説明を行い、バイオ
後続品を使用した場合は、バイ
オ後続品導入初期加算として、
当該バイオ後続品の初回の使用
日の属する月から起算して3月
を限度として、月1回に限り150
点を更に所定点数に加算する。



【第6部 注射】
[算定要件]
通則
7 前号に規定する場合であっ
て、当該患者に対し、バイオ後
続品に係る説明を行い、バイオ
後続品を使用した場合は、バイ
オ後続品導入初期加算として、
当該バイオ後続品の初回の使用
日の属する月から起算して3月
を限度として、月1回に限り150
点を更に所定点数に加算する。

3.2に伴い、外来腫瘍化学療法診療料におけるバイオ後続品導入初期加
算は廃止する。








【外来腫瘍化学療法診療料】
(削除)



【外来腫瘍化学療法診療料】
注7 当該患者に対し、バイオ後続
品に係る説明を行い、バイオ後
続品を使用した場合は、バイオ
後続品導入初期加算として、当
該バイオ後続品の初回の使用日
の属する月から起算して3月を
限度として、月1回に限り150点
を更に所定点数に加算する。

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