総-2○個別改定項目(その3)について (207 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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ーション料及び運動器リハビリ
テーション料を行う保険医療機
関においては、指定通所リハビ
リテーション事業所、指定訪問
リハビリテーション事業所等と
のリハビリテーションに係る連
携を行うにつき必要な体制が整
備されていること。
へ 他の保険医療機関とのリハビ
リテーションに係る連携を行う
につき必要な体制が整備されて
いること。
(新設)
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
(13) 心大血管疾患リハビリテーショ
ンを実施した患者であって、転医
や転院に伴い他の保険医療機関で
リハビリテーションが継続される
予定であるものについて、当該患
者の同意が得られた場合、●月以
内に作成したリハビリテーション
実施計画又はリハビリテーション
総合実施計画書等を当該他の保険
医療機関に対して、文書により提
供すること。なお、当該患者が、
直近●月以内に目標設定等支援・
管理料を算定している場合には、
目標設定等支援・管理シートも併
せて提供すること。
【心大血管疾患リハビリテーション
料】
[算定要件]
(新設)
[施設基準]
1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(10) 心大血管疾患リハビリテーショ
ンを実施した患者であって、他の
保険医療機関でリハビリテーショ
ンが継続される予定であるものに
ついて、当該患者の同意を得た上
で、当該他の保険医療機関に対し
て、リハビリテーション実施計画
[施設基準]
1 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料(Ⅰ)に関する施設基準
(新設)
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