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総-2○個別改定項目(その3)について (440 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-③】


第1

往診に関する評価の見直し

基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な往診の実施を推進する観点から、緊急の往
診に係る評価を見直す。

第2

具体的な内容
往診を行う医療機関において訪問診療を行っている患者、往診を行う
医療機関と事前に往診に関する連携体制を構築している他の医療機関に
おいて訪問診療を行っている患者、往診を行う保険医療機関の外来にお
いて継続的に診療を受けている患者及び往診を行う医療機関と平時から
の連携体制を構築している介護保険施設等に入所している患者に対する
往診以外の往診について緊急の往診に係る評価を見直す。








【往診料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める時
間において入院中の患者以外の
患者に対して診療に従事してい
る場合に緊急に行う往診、夜間
(深夜を除く。)又は休日の往
診、深夜の往診を行った場合に
は、在宅療養支援診療所、在宅
療養支援病院(地域において在
宅療養を提供する診療所がない
ことにより、当該地域における
退院後の患者に対する在宅療養
の提供に主たる責任を有する病
院であって、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出たものをいう。以下この
表において同じ。)等の区分に
従い、次に掲げる点数を、それ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 別に厚生労働大臣が定める

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【往診料】
[算定要件]
注1 別に厚生労働大臣が定める時
間において入院中の患者以外の
患者に対して診療に従事してい
る場合に緊急に行う往診、夜間
(深夜を除く。)又は休日の往
診、深夜の往診を行った場合に
は、在宅療養支援診療所、在宅
療養支援病院(地域において在
宅療養を提供する診療所がない
ことにより、当該地域における
退院後の患者に対する在宅療養
の提供に主たる責任を有する病
院であって、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出たものをいう。以下この
表において同じ。)等の区分に
従い、次に掲げる点数を、それ
ぞれ所定点数に加算する。
イ 在宅療養支援診療所又は在