総-2○個別改定項目(その3)について (269 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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タ 入院料16
疾患・状態に係る医療区分二
の患者及び処置等に係る医療区
分一の患者であって、ADL区
分三であるもの
レ 入院料17
疾患・状態に係る医療区分二
の患者及び処置等に係る医療区
分一の患者であって、ADL区
分二であるもの
ソ 入院料18
疾患・状態に係る医療区分二
の患者及び処置等に係る医療区
分一の患者であって、ADL区
分一であるもの
ツ 入院料19
別表第五の二の一に掲げる疾
患・状態にある患者並びに別表
第五の三の一及び三に掲げる疾
患・状態にある患者以外の患者
(以下「疾患・状態に係る医療
区分一の患者」という。)及び
処置等に係る医療区分三の患者
であって、ADL区分三である
もの
ネ 入院料20
疾患・状態に係る医療区分一
の患者及び処置等に係る医療区
分三の患者であって、ADL区
分二であるもの
ナ 入院料21
疾患・状態に係る医療区分一
の患者及び処置等に係る医療区
分三の患者であって、ADL区
分一であるもの
ラ 入院料22
疾患・状態に係る医療区分一
の患者及び処置等に係る医療区
分二の患者であって、ADL区
分三であるもの
ム 入院料23
疾患・状態に係る医療区分一
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