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総-2○個別改定項目(その3)について (619 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-4

認知症の者に対する適切な医療の評価-④】



認知症患者に対するかかりつけ歯科医と医師等
との連携による歯科医療の推進

第1

基本的な考え方
認知症患者について、かかりつけ歯科医と医師をはじめとした関係者
との情報共有・連携による歯科医療を推進する観点から、歯科疾患管理
料総合医療管理加算の対象患者を見直す。

第2

具体的な内容
歯科疾患管理料における総合医療管理加算の対象患者に、認知症の患
者を追加する。








【総合医療管理加算】
[算定要件]
(16)「注11」の総合医療管理加算
は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬
投与中の患者、感染性心内膜炎の
ハイリスク患者、関節リウマチの
患者、血液凝固阻止剤投与中の患
者、HIV感染症の患者又は認知
症の患者であって、別の医科の保
険医療機関の当該疾患の担当医か
ら歯科治療を行うに当たり、診療
情報提供料に定める様式に基づい
た文書により患者の全身状態や服
薬状況等についての必要な診療情
報の提供を受け、適切な総合医療
管理を実施した場合に算定する。
なお、算定に当たっては当該疾患
の担当医からの情報提供に関する
内容及び担当医の保険医療機関名
等について診療録に記載又は提供
文書の写しを添付する。

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【総合医療管理加算】
[算定要件]
(16)「注11」の総合医療管理加算
は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬
投与中の患者、感染性心内膜炎の
ハイリスク患者、関節リウマチの
患者、血液凝固阻止剤投与中の患
者又はHIV感染症の患者であっ
て、別の医科の保険医療機関の当
該疾患の担当医から歯科治療を行
うに当たり、診療情報提供料に定
める様式に基づいた文書により患
者の全身状態や服薬状況等につい
ての必要な診療情報の提供を受
け、適切な総合医療管理を実施し
た場合に算定する。なお、算定に
当たっては当該疾患の担当医から
の情報提供に関する内容及び担当
医の保険医療機関名等について診
療録に記載又は提供文書の写しを
添付する。