総-2○個別改定項目(その3)について (715 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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薬剤調製料の麻薬を調剤
した場合に加算される点数
の算定回数が10回以上であ
ること。
③ 調剤管理料の重複投薬・
相互作用等防止加算及び在
宅患者重複投薬・相互作用
等防止管理料の算定回数の
合計が40回以上であるこ
と。
④ かかりつけ薬剤師指導料
及びかかりつけ薬剤師包括
管理料の算定回数の合計が
40回以上であること。
⑤ 外来服薬支援料1の算定
回数が12回以上であるこ
と。
⑥ 服用薬剤調整支援料1及
び2の算定回数の合計が1
回以上であること。
⑦ 在宅患者訪問薬剤管理指
導料、在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料、在宅患者緊
急時等共同指導料、居宅療
養管理指導費及び介護予防
居宅療養管理指導費につい
て単一建物診療患者が1人
の場合の算定回数の合計が
計24回以上であること(在
宅協力薬局として連携した
場合(同一グループ薬局に
対して業務を実施した場合
を除く。)や同等の業務を
行った場合を含む。)。な
お、「同等の業務」とは、
在宅患者訪問薬剤管理指導
料で規定される患者1人当
たりの同一月内の算定回数
の上限を超えて訪問薬剤管
理指導業務を行った場合を
含む。
⑧ 服薬情報等提供料の算定
回数が60回以上であるこ
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