総-2○個別改定項目(その3)について (113 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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ても、速やかに患者にコールバック
することができる体制がとられて
いること。
3 時間外対応加算2に関する施設
(新設)
基準
診療所を継続的に受診している
患者からの電話等による問い合わ
せに対し、診療所の非常勤の医
師、看護職員又は事務職員等が、
常時、電話等により対応できる体
制がとられていること。また、必
要に応じて診療録を閲覧すること
ができる体制及びやむを得ない事
由により、電話等による問い合わ
せに応じることができなかった場
合であっても、速やかに患者にコ
ールバックすることができる体制
がとられていること。
4 時間外対応加算3に関する施設基
準
(1) 診療所を継続的に受診してい
る患者からの電話等による問い
合わせに対し、標榜時間外の夜
間の数時間は、原則として当該
診療所において、当該診療所の
常勤の医師、看護職員又は事務
職員等により、対応できる体制
がとられていること。なお、週
3日以上常態として勤務してお
り、かつ、所定労働時間が週 22
時間以上の勤務を行っている非
常勤の医師、看護職員又は事務
職員等により、標榜時間外の夜
間の数時間において対応できる
体制がとられている場合には、
当該基準を満たしていると見な
すことができる。また、標榜時
間内や標榜時間外の夜間の数時
間に、やむを得ない事由により、
電話等による問い合わせに応じ
ることができなかった場合であ
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3 時間外対応加算2に関する施設基
準
(1) 診療所を継続的に受診してい
る患者からの電話等による問い
合わせに対し、標榜時間外の夜
間の数時間は、原則として当該
診療所において対応できる体制
がとられていること。また、標
榜時間内や標榜時間外の夜間の
数時間に、やむを得ない事由に
より、電話等による問い合わせ
に応じることができなかった場
合であっても、速やかに患者に
コールバックすることができる
体制がとられていること。