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総-2○個別改定項目(その3)について (250 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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険医療機関において、注1本文
に規定する別に厚生労働大臣が
定める患者(入院中のものに限
る。)であって、リハビリテー
ションを実施する日に別に厚生
労働大臣が定める患者に対して
リハビリテーションを行った場
合は、発症、手術若しくは急性
増悪から●●日目又は治療開始
日のいずれか早いものから起算
して●●日を限度として急性期
リハビリテーション加算とし
て、1単位につき●●点を更に
所定点数に加算する。


脳血管疾患リハビリテーション
料、廃用症候群リハビリテーショ
ン料、運動器リハビリテーション
料、呼吸器リハビリテーション料
についても同様。

[施設基準]
第九 リハビリテーション
一 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料、脳血管疾患等リハビリテー
ション料、廃用症候群リハビリテ
ーション料、運動器リハビリテー
ション料及び呼吸器リハビリテー
ション料の施設基準等
(9) 心大血管疾患リハビリテー
ション料、脳血管疾患等リハ
ビリテーション料、廃用症候
群リハビリテーション料、運
動器リハビリテーション料及
び呼吸器リハビリテーション
料に規定する初期加算及び急
性期リハビリテーション加算
の施設基準
当該保険医療機関内にリハ
ビリテーション科の常勤医師
が配置されていること。
(10) 心大血管疾患リハビリテー
ション料、脳血管疾患等リハ

238

[施設基準]
第九 リハビリテーション
一 心大血管疾患リハビリテーショ
ン料、脳血管疾患等リハビリテー
ション料、廃用症候群リハビリテ
ーション料、運動器リハビリテー
ション料及び呼吸器リハビリテー
ション料の施設基準等
(9) 心大血管疾患リハビリテー
ション料、脳血管疾患等リハ
ビリテーション料、廃用症候
群リハビリテーション料、運
動器リハビリテーション料及
び呼吸器リハビリテーション
料に規定する初期加算の施設
基準
当該保険医療機関内にリハ
ビリテーション科の常勤医師
が配置されていること。
(新設)