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総-2○個別改定項目(その3)について (325 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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① (9)のイ及びロを満たすもの
であること。
② 看護職員及び看護補助者の
業務分担及び協働に資する必
要な体制が整備されているこ
と。
ハ 看護補助体制充実加算3の施
設基準
① (9)のイ及びロを満たすもの
であること。
②看護職員及び看護補助者の業
務分担及び協働に資する体制
が整備されていること。
11の2 療養病棟入院基本料の注13に
規定する看護補助体制充実加算の
施設基準
(1) 看護補助体制充実加算1の施設
基準
イ 当該保険医療機関において3
年以上の看護補助者としての勤
務経験を有する看護補助者が、
●●割以上配置されているこ
と。
ロ 主として直接患者に対し療養
生活上の世話を行う看護補助者
の数は、常時、当該病棟の入院
患者の数が●●又はその端数を
増すごとに●●以上であるこ
と。当該看護補助者は、介護福
祉士の資格を有する者又は看護
補助者として3年以上の勤務経
験を有し適切な研修を修了した
看護補助者であること。
ハ 11の(1)から(5)までを満たし
ていること。ただし、(4)のエに
ついては、看護補助者が行う業
務内容ごとに業務範囲、実施手
順、留意事項等について示した
業務マニュアルを作成し、当該
マニュアルを用いて院内研修を
実施していること。
ニ 当該病棟の看護師長等が11の

313

11の2 療養病棟入院基本料の注12に
規定する看護補助体制充実加算の
施設基準

(新設)

(新設)

(1) 11の(1)から(5)までを満たして
いること。ただし、(4)のエにつ
いては、看護補助者が行う業務内
容ごとに業務範囲、実施手順、留
意事項等について示した業務マニ
ュアルを作成し、当該マニュアル
を用いて院内研修を実施している
こと。
(2) 当該病棟の看護師長等が11の(6)