総-2○個別改定項目(その3)について (130 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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当該連携体制を構成する他の
保険医療機関との連携により、
患家の求めに応じて、二十四時
間往診が可能な体制を確保し、
往診担当医の氏名、担当日等を
文書により患家に提供している
こと。ただし、基本診療料の施
設基準等別表第六の二に掲げる
地域に所在する診療所にあって
は、看護師等といる患者に対し
て情報通信機器を用いた診療を
行うことが二十四時間可能な体
制を確保し、担当医及び担当看
護師等の氏名、担当日等を文書
により患家に提供している場合
は、この限りでない。
二~ヲ (略)
(3) 次のいずれにも該当するもので
あること。
イ・ロ (略)
ハ 当該診療所において、又は別
の保険医療機関の保険医との連
携により、患家の求めに応じ
て、二十四時間往診が可能な体
制を確保し、往診担当医の氏
名、担当日等を文書により患家
に提供していること。ただし、
基本診療料の施設基準等別表第
六の二に掲げる地域に所在する
診療所にあっては、看護師等と
いる患者に対して情報通信機器
を用いた診療を行うことが二十
四時間可能な体制を確保し、担
当医及び担当看護師等の氏名、
担当日等を文書により患家に提
供している場合は、この限りで
ない。
※
在宅療養支援病院についても同
様。
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ハ
当該連携体制を構成する他の
保険医療機関との連携により、
患家の求めに応じて、二十四時
間往診が可能な体制を確保し、
往診担当医の氏名、担当日等を
文書により患家に提供している
こと。
二~ヲ (略)
(3) 次のいずれにも該当するもので
あること。
イ・ロ(略)
ハ 当該診療所において、又は別
の保険医療機関の保険医との連
携により、患家の求めに応じ
て、二十四時間往診が可能な体
制を確保し、往診担当医の氏
名、担当日等を文書により患家
に提供していること。