総-2○個別改定項目(その3)について (287 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
うにつき充実した体制が整備され
ていること。
(4) 精神科充実体制加算の施設基準
イ 急性期の治療を要する精神疾
患を有する患者に対する診療を
行うにつき充実した体制が整備
されていること。
ロ 小児・周産期・精神科充実体
制加算に係る届出を行っていな
い保険医療機関であること。
第1の2 急性期充実体制加算
1 通則
(1) (略)
(削除)
275
(2) 精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する精神疾患
を有する患者等に対する診療を行
うにつき充実した体制が整備され
ていること。
第1の2 急性期充実体制加算
1 急性期充実体制加算に関する施
設基準
(1) (略)
(2) 手術等に係る実績について、
以下のいずれかを満たしている
こと。
ア 以下のうち、(イ)及び、
(ロ)から(へ)までのうち4つ
以上を満たしていること。
(イ) 全身麻酔による手術に
ついて、2,000 件/年以
上(うち、緊急手術 350
件/年以上)又は許可病
床数 300 床未満の保険医
療機関にあっては、許可
病床1床あたり 6.5 件/
年以上(うち、緊急手術
1.15 件/年以上)
(ロ) 悪性腫瘍手術につい
て、400 件/年以上又は
許可病床数 300 床未満の
保険医療機関にあって
は、許可病床1床あたり
1.0 件/年以上
(ハ) 腹腔鏡下手術又は胸腔
鏡下手術について、400
件/年以上又は許可病床
数 300 床未満の保険医療
機関にあっては、許可病