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総-2○個別改定項目(その3)について (187 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取

組-②】



第1

介護保険施設入所者の病状の急変時の適
切な入院受入れの推進

基本的な考え方
介護保険施設等の入所者の病状急変時における適切な対応及び施設内
における生活の継続支援を推進する観点から、当該施設の協力医療機関
となっている保険医療機関が施設入所者を受け入れた場合について、新
たな評価を行う。

第2

具体的な内容
介護保険施設等の入所者について、病状が急変した際に、当該介護保
険施設等に協力医療機関として定められている保険医療機関であって、
定期的にカンファレンスを行う等、当該介護保険施設等と平時からの連
携体制を構築している保険医療機関(受入れを行う協力医療機関以外の
協力医療機関を含む)の医師が診察を実施した上で、入院の必要性を判
断し、入院をさせた場合の評価を新設する。

(新)

協力対象施設入所者入院加算
1 往診が行われた場合
2 1以外の場合

●●点
●●点

[対象患者]
介護保険施設等の入所者であって、当該介護保険施設等の協力医療
機関に定められた保険医療機関に事前に受診の上、入院することとな
った患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、介護老人保健施設、
介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この区分番号において、
「介護保険施設等」という。)であって当該保険医療機関を協力医療
機関として定めているものに入所している患者の病状の急変等に
伴い、当該介護保険施設等の従事者等の求めに応じて当該保険医療
機関又は当該保険医療機関以外の協力医療機関の医師が診療を行
い、当該保険医療機関に入院させた場合に、協力対象施設入所者入
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