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総-2○個別改定項目(その3)について (158 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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を行うにつき十分な体制が整備さ
れていること。

2.情報通信機器を用いた診療の施設基準に、情報通信機器を用いた診
療の初診の場合には向精神薬を処方しないことをホームページ等に掲
示していることを追加する。








【情報通信機器を用いた診療】
[施設基準]
第1 情報通信機器を用いた診療
1 情報通信機器を用いた診療に係
る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行
うにつき十分な体制が整備されて
いるものとして、以下のア~エを満
たすこと。
ア~ウ (略)
エ 情報通信機器を用いた診療の
初診の場合には向精神薬を処方
しないことを当該保険医療機関
のウェブサイトに掲載している
こと。
(2) (略)

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【情報通信機器を用いた診療】
[施設基準]
第1 情報通信機器を用いた診療
1 情報通信機器を用いた診療に係
る施設基準
(1) 情報通信機器を用いた診療を行
うにつき十分な体制が整備されて
いるものとして、以下のア~ウを満
たすこと。
ア~ウ (略)
(新設)

(2) (略)