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総-2○個別改定項目(その3)について (478 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
40点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1) から(4)まで以外の場

●●点
4 (略)
5 区分番号C002の注2から
注5まで、注8から注10まで及
び注14の規定は、施設入居時等
医学総合管理料について準用す
る。この場合において、同注3
及び同注5中「在宅時医学総合
管理料」とあるのは、「施設入
居時等医学総合管理料」と読み
替えるものとする。
6・7 (略)
【施設基準】
第四 在宅医療
一の六 在宅時医学総合管理料及
び施設入居時等医学総合管理料
の施設基準
(10) 在宅時医学総合管理料の
注14(施設入居時等医学総合
管理料の注5の規定により準
用する場合を含む。)に規定
する別に厚生労働大臣が定め
る基準
当該保険医療機関の訪問診
療の回数及び当該保険医療機
関と特別の関係にある保険医
療機関(令和6年3月31日ま
でに開設した保険医療機関を
除く。)の訪問診療の回数の
合計が一定数を超えないこ
と。

(3) (1)及び(2)以外の場合
40点
(新設)

(新設)




(略)
区分番号C002の注2から
注5まで及び注8から注10まで
の規定は、施設入居時等医学総
合管理料について準用する。こ
の場合において、同注3及び同
注5中「在宅時医学総合管理
料」とあるのは、「施設入居時
等医学総合管理料」と読み替え
るものとする。
6・7 (略)
【施設基準】
第四 在宅医療
一の六 在宅時医学総合管理料及
び施設入居時等医学総合管理料
の施設基準
(新設)

4.機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、
各年●月から●月までの訪問診療の回数が一定回数を超える場合にお
いては、データに基づく適切な評価を推進する観点から次年の●月か
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