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総-2○個別改定項目(その3)について (491 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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運営に関する事項
(14) 管理者の責務(基準省令第
20 条関係)
基準省令第20条は、管理者の責
務について規定したものであり、
管理者の責務に関し、利用者に対
する看護やサービス提供の場面等
で生じる事象を適時かつ適切に把
握しながら、指定訪問看護の利用
の申込みに係る調整、業務の実施
状況の把握等の管理を一元的に行
い、併せて、適切な指定訪問看護
を提供できるよう、運営に関する
事項を遵守させるため必要な指揮
命令を行うものとしたものである
こと。

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運営に関する事項
(14) 管理者の責務(基準省令第
20 条関係)
基準省令第20条は、管理者の責
務について規定したものであり、
管理者は指定訪問看護の利用の申
込みに係る調整、業務の実施状況
の把握等の管理を一元的に行い、
併せて、適切な指定訪問看護を提
供できるよう、運営に関する事項
を遵守させるため必要な指揮命令
を行うものとしたものであるこ
と。