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総-2○個別改定項目(その3)について (521 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8



第1

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉗】

入院患者の栄養管理等における歯科専門職の
連携の推進
基本的な考え方

歯科の標榜がない病院の入院患者や介護保険施設等の入所者、在宅で
療養する患者の栄養管理への歯科専門職の参画を推進する観点から、栄
養サポートチーム等連携加算の評価を見直す。
第2

具体的な内容
1.他の保険医療機関の入院患者等に対する多職種での栄養管理等に、
歯科医師が参画し、それを踏まえて在宅歯科医療に係る管理を行う場
合の評価を新設する。

(新)

在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
1 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1
2 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2
3 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3

●●点
●●点
●●点

[算定要件]
(1)1については、当該保険医療機関の歯科医師が、他の保険医療
機関に入院している患者であって、区分番号C001-3に掲げ
る歯科疾患在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅
患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は区分番号C00
1-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料を算定しているものに対して、当該患者の入院している他の
保険医療機関の栄養サポートチーム等の構成員として診療を行い、
その結果を踏まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合に、
月●●回に限り算定する。
(2)2については、当該保険医療機関の歯科医師が、介護保険法第
8条第 25 項に規定する介護保険施設等に入所している患者であ
って、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又
は区分番号C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定しているものに対して、当該患者の入所
している施設で行われる食事観察等に参加し、その結果を踏まえ
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