総-2○個別改定項目(その3)について (326 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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了していること。また、当該病
棟の全ての看護職員((6)のアに
掲げる所定の研修を修了した看
護師長等を除く。)が(6)のイの
内容を含む院内研修を年1回以
上受講していること。ただし、
内容に変更がない場合は、2回
目以降の受講は省略して差し支
えない。
ホ 当該保険医療機関における看
護補助者の業務に必要な能力を
段階的に示し、看護補助者の育
成や評価に活用していること。
(2) 看護補助体制充実加算2の施設
基準
(1)のロからホを満たすものであ
ること。
(3) 看護補助体制充実加算3の施設
基準
(1)のハ及びニを満たすものであ
ること。
【看護補助体制充実加算(障害者施
設等入院基本料)】
注9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1
入院基本料又は10対1入院基本
料を現に算定している患者に限
る。)については、看護補助加
算として、当該患者の入院期間
に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算
する。この場合において注10の
看護補助体制充実加算は別に算
定できない。
イ 14日以内の期間
146点
ロ 15日以上30日以内の期間
121点
(削除)
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のアに掲げる所定の研修を修了し
ていること。また、当該病棟の全
ての看護職員((6)のアに掲げる
所定の研修を修了した看護師長等
を除く。)が(6)のイの内容を含
む院内研修を年1回以上受講して
いること。ただし、内容に変更が
ない場合は、2回目以降の受講は
省略して差し支えない。
(新設)
(新設)
(新設)
【看護補助体制充実加算(障害者施
設等入院基本料)】
注9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1
入院基本料又は10対1入院基本
料を現に算定している患者に限
る。)については、当該基準に
係る区分に従い、かつ、当該患
者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所
定点数に加算する。
イ
看護補助加算
(1) 14日以内の期間
146点
(2) 15日以上30日以内の期間
121点
ロ 看護補助体制充実加算
(1)14日以内の期間
151点