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総-2○個別改定項目(その3)について (326 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(6)のアに掲げる所定の研修を修
了していること。また、当該病
棟の全ての看護職員((6)のアに
掲げる所定の研修を修了した看
護師長等を除く。)が(6)のイの
内容を含む院内研修を年1回以
上受講していること。ただし、
内容に変更がない場合は、2回
目以降の受講は省略して差し支
えない。
ホ 当該保険医療機関における看
護補助者の業務に必要な能力を
段階的に示し、看護補助者の育
成や評価に活用していること。
(2) 看護補助体制充実加算2の施設
基準
(1)のロからホを満たすものであ
ること。
(3) 看護補助体制充実加算3の施設
基準
(1)のハ及びニを満たすものであ
ること。
【看護補助体制充実加算(障害者施
設等入院基本料)】
注9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1
入院基本料又は10対1入院基本
料を現に算定している患者に限
る。)については、看護補助加
算として、当該患者の入院期間
に応じ、次に掲げる点数をそれ
ぞれ1日につき所定点数に加算
する。この場合において注10の
看護補助体制充実加算は別に算
定できない。
イ 14日以内の期間
146点
ロ 15日以上30日以内の期間
121点
(削除)

314

のアに掲げる所定の研修を修了し
ていること。また、当該病棟の全
ての看護職員((6)のアに掲げる
所定の研修を修了した看護師長等
を除く。)が(6)のイの内容を含
む院内研修を年1回以上受講して
いること。ただし、内容に変更が
ない場合は、2回目以降の受講は
省略して差し支えない。
(新設)

(新設)

(新設)

【看護補助体制充実加算(障害者施
設等入院基本料)】
注9 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た病
棟に入院している患者(7対1
入院基本料又は10対1入院基本
料を現に算定している患者に限
る。)については、当該基準に
係る区分に従い、かつ、当該患
者の入院期間に応じ、次に掲げ
る点数をそれぞれ1日につき所
定点数に加算する。


看護補助加算
(1) 14日以内の期間
146点
(2) 15日以上30日以内の期間
121点
ロ 看護補助体制充実加算
(1)14日以内の期間
151点