総-2○個別改定項目(その3)について (518 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-㉕】
㉕
第1
訪問歯科衛生指導の推進
基本的な考え方
在宅患者等の訪問歯科衛生指導を推進する観点から、訪問歯科衛生指
導料について要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.終末期の悪性腫瘍の患者等、緩和ケアを受けている患者に対して、
訪問歯科衛生指導を行う場合の訪問歯科衛生指導料の算定回数制限を
見直す。
2.訪問歯科衛生指導が困難な者に対して、歯科衛生士等が複数名で訪
問する場合の評価を新設する。
3.訪問歯科衛生指導の実態を踏まえ、訪問歯科衛生指導料の評価を見
直す。
改
定
案
現
【訪問歯科衛生指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合
●●点
2 単一建物診療患者が2人以上9
人以下の場合
●●点
3 1及び2以外の場合
●●点
[算定要件]
注1 歯科訪問診療を行った歯科医
師の指示に基づき、歯科衛生
士、保健師、看護師又は准看護
師が訪問して療養上必要な指導
として、単一建物診療患者(当
該患者が居住する建物に居住す
るもののうち、当該保険医療機
関が歯科訪問診療を実施し、歯
科衛生士等が同一月に訪問歯科
衛生指導を行っているものをい
う。)又はその家族等に対し
て、当該患者の口腔内の清掃
(機械的歯面清掃を含む。)、
506
行
【訪問歯科衛生指導料】
1 単一建物診療患者が1人の場合
360点
2 単一建物診療患者が2人以上9
人以下の場合
328点
3 1及び2以外の場合
300点
[算定要件]
注1 歯科訪問診療を行った歯科医
師の指示に基づき、歯科衛生
士、保健師、看護師又は准看護
師が訪問して療養上必要な指導
として、単一建物診療患者(当
該患者が居住する建物に居住す
るもののうち、当該保険医療機
関が歯科訪問診療を実施し、歯
科衛生士等が同一月に訪問歯科
衛生指導を行っているものをい
う。)又はその家族等に対し
て、当該患者の口腔内の清掃
(機械的歯面清掃を含む。)、