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総-2○個別改定項目(その3)について (717 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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できる体制を有していること。
また、当該患者に在宅患者訪問
薬剤管理指導を行っている保険
薬局に対し保険医療機関から衛
生材料の提供を指示された場合
は、原則として衛生材料を患者
に供給すること。なお、当該衛
生材料の費用は、当該保険医療
機関に請求することとし、その
価格は保険薬局の購入価格を踏
まえ、保険医療機関と保険薬局
との相互の合議に委ねるものと
する。
エ 麻薬及び向精神薬取締法(昭
和28年法律第14号)第3条の規
定による麻薬小売業者の免許を
取得し、必要な指導を行うこと
ができること。
オ 処方箋集中率が85%を超える
場合にあっては、当該保険薬局
において調剤した後発医薬品の
ある先発医薬品及び後発医薬品
について、規格単位数量に占め
る後発医薬品の規格単位数量の
割合が当該加算の施設基準に係
る届出時の直近3月間の実績と
して70%以上であること。この
場合において、処方箋集中率が
85%を超えるか否かの取扱いに
ついては、「第88調剤基本料」
の「2 調剤基本料の施設基準
に関する留意点」に準じて行
う。
カ 次に掲げる情報(当該保険薬
局において取り扱う医薬品に係
るものに限る。)を随時提供で
きる体制にあること。
(イ) 一般名
(ロ) 剤形
(ハ) 規格
(ニ) 内服薬にあっては製剤の
特徴(普通製剤、腸溶性製
剤、徐放性製剤等)

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きる体制を有していること。ま
た、当該患者に在宅患者訪問薬剤
管理指導を行っている保険薬局に
対し保険医療機関から衛生材料の
提供を指示された場合は、原則と
して衛生材料を患者に供給するこ
と。なお、当該衛生材料の費用
は、当該保険医療機関に請求する
こととし、その価格は保険薬局の
購入価格を踏まえ、保険医療機関
と保険薬局との相互の合議に委ね
るものとする。
(新設)

(22) 処方箋集中率が85%を超える場
合にあっては、当該保険薬局にお
いて調剤した後発医薬品のある先
発医薬品及び後発医薬品につい
て、規格単位数量に占める後発医
薬品の規格単位数量の割合が当該
加算の施設基準に係る届出時の直
近3月間の実績として50%以上で
あること。
(23) 上記(22)の処方箋集中率が
85%を超えるか否かの取扱いにつ
いては、「第88調剤基本料」の
「2 調剤基本料の施設基準に関
する留意点」に準じて行う。
(12) 次に掲げる情報(当該保険薬局
において調剤された医薬品に係る
ものに限る。)を随時提供できる
体制にあること。
ア 一般名
イ 剤形
ウ 規格
エ 内服薬にあっては製剤の特徴
(普通製剤、腸溶性製剤、徐放
性製剤等)