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総-2○個別改定項目(その3)について (387 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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を満たしていること。
ア~ケ (略)
コ 担当医が、「認知症初期
集中支援チーム」等、市区
町村が実施する認知症施策
に協力している実績がある
こと。
(8) (略)
(9) 以下のア~ウのいずれかを満
たすこと。
ア 担当医が、指定居宅介護
支援等の事業の人員及び運
営に関する基準(平成11年
厚生省令第38号)第13条第
9号に規定するサービス担
当者会議に参加した実績が
あること。
イ 担当医が、地域ケア会議
に出席した実績があるこ
と。
ウ 当該保険医療機関におい
て、介護支援専門員と対面
あるいはICT等を用いた相談
の機会を設けていること。
なお、対面で相談できる体
制を構築していることが望
ましい。
(10) (略)
(11) 当該保険医療機関において、
厚生労働省「人生の最終段階に
おける医療・ケアの決定プロセ
スに関するガイドライン」等の
内容を踏まえ、適切な意思決定
支援に関する指針を定めている
こと。
2 地域包括診療料2に関する施設基

1の(1)から(9)まで及び(11)の
基準を全て満たしていること。


地域包括診療加算、認知症地域
包括診療料、認知症地域包括診療
加算についても同様。

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を満たしていること。
ア~ケ (略)
(新設)

(7) (略)
(新設)

(8) (略)
(新設)

2 地域包括診療料2に関する施設基

1の(1)から(7)までの基準を全
て満たしていること。