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総-2○個別改定項目(その3)について (682 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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ても、歯科技工士連携加算2は
1回として算定する。
3 注1に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注2に規定する加算並びに
区分番号M006に掲げる咬合
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
4 注2に規定する加算を算定し
た場合には、当該補綴物につい
て、注1に規定する加算並びに
区分番号M006に掲げる咬合
採得の注1及び注2並びに区分
番号M007に掲げる仮床試適
の注1及び注2に規定する歯科
技工士連携加算1及び歯科技工
士連携加算2は別に算定できな
い。
5 (略)
【咬合採得】
[算定要件]
注1 2のイ(2)並びにロ(2)
及び(3)について、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適
合するものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関にお
いて、ブリッジ又は有床義歯を
製作することを目的として、咬
合採得を行うに当たって、歯科
医師が歯科技工士とともに対面
で咬合状態の確認等を行い、当
該補綴物の製作に活用した場合
には、歯科技工士連携加算1と
して、●●点を所定点数に加算
する。
2 2のイ(2)及びロ(2)
(3)について、別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合す
るものとして地方厚生局長等に

670

(新設)

(新設)



(略)

【咬合採得】
[算定要件]
(新設)

(新設)