総-2○個別改定項目(その3)について (417 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-
⑥】
⑥
第1
連携強化加算(調剤基本料)の見直し
基本的な考え方
薬局における新興感染症発生・まん延時に対応する体制整備の観点か
ら、第二種協定指定医療機関の指定要件等を踏まえ、連携強化加算につ
いて、要件及び評価を見直す。
第2
具体的な内容
連携強化加算について、改正感染症法の第二種協定指定医療機関の指
定要件を踏まえて要件及び評価を見直すとともに、当該加算の地域支援
体制加算の届出にかかる要件については求めないこととする。
改
定
案
現
【調剤基本料】
[算定要件]
注6 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険薬局において調剤を行った場
合は、連携強化加算として、
●●点を所定点数に加算する。
この場合において、注2に規定
する特別調剤基本料Bを算定す
る保険薬局は当該加算を算定で
きない。また、区分番号00に
掲げる特別調剤基本料Aを算定
する保険薬局において、別に厚
生労働大臣が定める保険医療機
関が医科点数表の区分番号A0
00に掲げる初診料の注11及び
A001に掲げる再診料の注15
に規定する外来感染対策向上加
算又は区分番号A234-2に
掲げる感染対策向上加算の届出
を行った保険医療機関である場
合においては算定できない。
405
行
【調剤基本料】
[算定要件]
注6 注5又は注12に該当する場合
であって、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険薬局において調剤を
行った場合は、連携強化加算と
して、2点を更に所定点数に加
算する。