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総-2○個別改定項目(その3)について (415 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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は、当該加算を算定した日の患者の
状態を診療録に記載する。
イ~ニ (略)
ホ 感染対策が特に必要な状態

の状態を診療録に記載する。
イ~ニ (略)
(新設)

(15) 歯科診療特別対応加算3
(新設)
歯科診療特別対応加算3を算定し
た場合は、当該患者の病名を診療録
に記載する。


再診料及び歯科訪問診療料につ
いても同様。

5.歯科治療時医療管理料等について、新興感染症等の患者を対象患
者に追加する。








【歯科治療時医療管理料】
[算定要件]
(1) 歯科治療時医療管理料は、高血
圧性疾患、虚血性心疾患、不整
脈、心不全、脳血管障害、喘息、
慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機
能低下症、甲状腺機能亢進症、副
腎皮質機能不全、てんかん、慢性
腎臓病(腎代替療法を行う患者に
限る。)の患者、人工呼吸器を装
着している患者、在宅酸素療法を
行っている患者又は感染対策が特
に必要な患者に対して、歯科治療
時における患者の全身状態の変化
等を把握するため、患者の血圧、
脈拍、経皮的動脈血酸素飽和度を
経時的に監視し、必要な医療管理
を行った場合に算定する。




【歯科治療時医療管理料】
[算定要件]
(1) 歯科治療時医療管理料は、高血
圧性疾患、虚血性心疾患、不整
脈、心不全、脳血管障害、喘息、
慢性気管支炎、糖尿病、甲状腺機
能低下症、甲状腺機能亢進症、副
腎皮質機能不全、てんかん、慢性
腎臓病(腎代替療法を行う患者に
限る。)の患者、人工呼吸器を装
着している患者又は在宅酸素療法
を行っている患者に対して、歯科
治療時における患者の全身状態の
変化等を把握するため、患者の血
圧、脈拍、経皮的動脈血酸素飽和
度を経時的に監視し、必要な医療
管理を行った場合に算定する。

在宅患者歯科治療時医療管理料
についても同様。

【歯科疾患管理料総合医療管理加
算】
[算定要件]

403

【歯科疾患管理料総合医療管理加
算】
[算定要件]