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総-2○個別改定項目(その3)について (488 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑬】


第1

頻回訪問加算の見直し

基本的な考え方
在宅医療における患者の状態に応じた評価をより適切に推進する観点
から、頻回訪問加算について、要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
頻回訪問加算について、当該加算を算定してからの期間に応じた評価
に見直す。








【在宅時医学総合管理料】
[算定要件]
注5 在宅時医学総合管理料を算定
すべき医学管理に関し特別な管
理を必要とする患者(別に厚生
労働大臣が定める状態等にある
ものに限る。)に対して、1月
に4回以上の往診又は訪問診療
を行った場合には、患者1人に
つき1回に限り、頻回訪問加算
として、次に掲げる点数を所定
点数に加算する。
イ 初回の場合
●●点
ロ 2回目以降の場合 ●●点


施設入居時等医学総合管理料
においても同様。

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【在宅時医学総合管理料】
[算定要件]
注5 在宅時医学総合管理料を算定
すべき医学管理に関し特別な管
理を必要とする患者(別に厚生
労働大臣が定める状態等にある
ものに限る。)に対して、1月
に4回以上の往診又は訪問診療
を行った場合には、患者1人に
つき1回に限り、頻回訪問加算
として、600点を所定点数に加算
する。