総-2○個別改定項目(その3)について (310 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑨】
⑨
第1
短期滞在手術等基本料の評価の見直し
基本的な考え方
実態に即した評価を行う観点から、短期滞在手術等基本料について評
価を見直す。
第2
具体的な内容
1.短期滞在手術等基本料1について、対象手術等の入院外での実施状
況を踏まえ、適切な評価を行う観点から、評価を見直す。
改
定
案
現
行
【短期滞在手術等基本料1】
【短期滞在手術等基本料1】
1 短期滞在手術等基本料1(日帰
1 短期滞在手術等基本料1(日帰
りの場合)
りの場合)
イ 主として入院で実施されてい
イ 麻酔を伴う手術を行った場合
る手術を行った場合
2,947点
(1)麻酔を伴う手術を行った場
合
●●点
(2)(1)以外の場合
●●点
ロ イ以外の場合
ロ イ以外の場合
(1)麻酔を伴う手術を行った場
2,718点
合
●●点
(2)(1)以外の場合
●●点
[算定要件]
[算定要件]
(3) 短期滞在手術基本料の「1」の (新設)
「イ」主として入院で実施されて
いる手術を行った場合とは、以下
に掲げる手術等を行った場合をい
う。
ア 「D287」内分泌負荷試験
の「1」下垂体前葉負荷試験の
「イ」 成長ホルモン(GH)
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