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総-2○個別改定項目(その3)について (436 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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行う場合を除く。)。
ロ 必要な薬学的管理及び指導を継続して実施すること。
ハ 処方医へ必要な情報を文書により提供すること。
2.区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局におい
て、区分番号00に掲げる調剤基本料の注6に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できな
い。
3.区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大
臣が定める特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、いずれの場合に
おいても算定できない。
[施設基準]
次のいずれかに該当するものであること。
(1)新たに糖尿病用剤が処方されたもの
(2)糖尿病用剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

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