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総-2○個別改定項目(その3)について (335 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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又はリハビリテーション総合実
施計画書の作成に当たっては、
管理栄養士も参画し、患者の栄
養状態を十分に踏まえて行うと
ともに、リハビリテーション実
施計画書又はリハビリテーショ
ン総合実施計画書における栄養
関連項目に記載すること。その
際、栄養状態の評価には、GL
IM基準を用いること。
イ~ウ (略)
(16)~(19) (略)
[施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟
入院料の施設基準等
(2) 回復期リハビリテーション病棟
入院料1の施設基準
イ~ロ (略)
ハ 当該病棟に在宅復帰支援を担
当する専従の常勤の社会福祉士
等が一名以上配置されているこ
と。
ニ~リ (略)
ヌ 当該保険医療機関のFIMの
測定を行う医師、理学療法士、
作業療法士及び言語聴覚士等に
対してFIMの測定に関する研
修を実施していること。
ル 地域支援事業に協力する体制
を確保していること。
ヲ 口腔管理を行うにつき必要な
体制が整備されていること。
(3) 回復期リハビリテーション病棟
入院料2の施設基準
(2)のイ、ハからチまで、ル及
びヲを満たすものであること。
(4) 回復期リハビリテーション病棟
入院料3の施設基準
イ~ホ (略)
ヘ (2)のヌを満たすものである
こと。
(5)~(10) (略)

323

又はリハビリテーション総合実
施計画書の作成に当たっては、
管理栄養士も参画し、患者の栄
養状態を十分に踏まえて行うと
ともに、リハビリテーション実
施計画書又はリハビリテーショ
ン総合実施計画書における栄養
関連項目に記載すること。

イ~ウ (略)
(15)~(18) (略)
[施設基準]
十 回復期リハビリテーション病棟
入院料の施設基準等
(2) 回復期リハビリテーション病棟
入院料1の施設基準
イ~ロ (略)
ハ 当該病棟に在宅復帰支援を担
当する専任の常勤の社会福祉士
等が一名以上配置されているこ
と。
ニ~リ (略)
(新設)

(新設)
(新設)
(3)

回復期リハビリテーション病棟
入院料2の施設基準
(2)のイ及びハからチまでを満
たすものであること。
(4) 回復期リハビリテーション病棟
入院料3の施設基準
イ~ホ (略)
(新設)
(5)~(10)

(略)