総-2○個別改定項目(その3)について (459 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑨】
⑨
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総
合管理料の見直し
第1
基本的な考え方
より質の高い在宅医療の提供を適切に評価する観点から、訪問診療の
算定回数等に応じて在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管
理料の評価を見直す。
第2
具体的な内容
1.在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の算定にお
ける単一建物診療患者の数が 10 人以上 19 人以下、20 人以上 49 人以
下及び 50 人以上の場合の評価を新設する。
2. 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料を届出して
いる保険医療機関のうち、当該医療機関の直近●月の訪問診療の算定
回数等が●●回を超える保険医療機関(看取りの件数等に係る一定の
基準を満たす場合を除く。)について、単一建物診療患者の数が●●人
以上である患者に対する在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学
総合管理料の評価を見直す。
3.医療DX及び医薬品の安定供給に資する取組の推進に伴い、在宅時
医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の評価を見直す。
改
定
案
現行
【在宅時医学総合管理料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働
大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める
状態の患者に対し、月2回以
上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人
の場合
●●点
② 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
●●点
③ 単一建物診療患者が10人
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【在宅時医学総合管理料】
1 在宅療養支援診療所又は在宅療
養支援病院であって別に厚生労働
大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 別に厚生労働大臣が定める
状態の患者に対し、月2回以
上訪問診療を行っている場合
① 単一建物診療患者が1人
の場合
5,400点
② 単一建物診療患者が2人
以上9人以下の場合
4,500点
③ ①及び②以外の場合