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総-2○個別改定項目(その3)について (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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有していること。
(3)
(2)の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための
十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、
当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)
(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲示して
いること。
[経過措置]
令和●年●月●日までの間に限り、
(4)の基準に該当するものとみ
なす。
4.歯科訪問診療料について、居宅同意取得型のオンライン資格確認等
システム、電子カルテ情報共有サービス及び電子処方箋により得られ
る情報を活用して質の高い医療を提供することに係る評価を新設する。
(新)

在宅医療DX情報活用加算(歯科訪問診療料)

●●点

[対象患者]
歯科訪問診療料を算定する患者
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において
健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認等により得られる
情報を踏まえて計画的な歯科医学管理の下に、訪問して診療を行った
場合は、在宅医療DX情報活用加算として、月1回に限り所定点数に
加算する。ただし、区分番号●●に掲げる医療情報取得加算又は区分
番号●●に掲げる医療DX推進体制整備加算を算定した月は、在宅医
療DX情報活用加算は算定できない。
[施設基準]
(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭
和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使
用による請求を行っていること。
(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を
有していること。
(3)電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制を有してい
ること。
(4)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(5)
(2)の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分
な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険
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