総-2○個別改定項目(その3)について (218 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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病棟を有する医療機関では病院・診療所との連携を、地域包括ケア病
棟を有する医療機関では介護サービス事業所及び障害福祉サービス
事業所等との連携を一定程度求めることとする。
改
定
案
現
【入退院支援加算】
[施設基準]
第26の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施設
基準
(1)~(3) (略)
(4) 転院又は退院体制等についてあ
らかじめ協議を行い、連携する保
険医療機関、介護保険法に定める
居宅サービス事業者、地域密着型
サービス事業者、居宅介護支援事
業者若しくは施設サービス事業者
又は障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律
に基づく指定特定相談支援事業者
若しくは児童福祉法に基づく指定
障害児相談支援事業者等(以下
「連携機関」という。)の数が
25 以上であること。なお、急性
期一般入院基本料、特定機能病院
入院基本料(一般病棟の場合に限
る。)又は専門病院入院基本料
(13 対1入院基本料を除く。)
を算定する病棟を有する場合は当
該連携機関の数のうち●●以上は
保険医療機関であること。
また、地域包括ケア病棟入院料
を算定する病棟又は病室を有する
場合は当該連携機関の数のうち●
●以上は介護保険法に定める居宅
サービス事業者、地域密着型サー
ビス事業者、居宅介護支援事業者
若しくは施設サービス事業者又は
障害者の日常生活及び社会生活を
総合的に支援するための法律に基
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行
【入退院支援加算】
[施設基準]
第26の5 入退院支援加算
1 入退院支援加算1に関する施設
基準
(1)~(3) (略)
(4) 転院又は退院体制等についてあ
らかじめ協議を行い、連携する保
険医療機関、介護保険法に定める
居宅サービス事業者、地域密着型
サービス事業者、居宅介護支援事
業者若しくは施設サービス事業者
又は障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法律
に基づく指定特定相談支援事業者
若しくは児童福祉法に基づく指定
障害児相談支援事業者等(以下
「連携機関」という。)の数が 25
以上であること。また、(2)又は
(3)の職員と、それぞれの連携機関
の職員が年3回以上の頻度で対面
又はリアルタイムでの画像を介し
たコミュニケーション(ビデオ通
話)が可能な機器を用いて面会
し、情報の共有等を行っているこ
と。なお、面会には、個別の退院
調整に係る面会等を含めて差し支
えないが、年3回以上の面会の日
付、担当者名、目的及び連携機関
の名称等を一覧できるよう記録す
ること。なお、患者の個人情報の
取扱いについては、第21の1の(9)
の例による。