総-2○個別改定項目(その3)について (523 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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他の保険医療機関を退院した
患者であって継続的な歯科疾患
の管理が必要なものに対して、
当該他の保険医療機関の歯科医
師から患者の退院時に受けた情
報提供及び当該患者の歯科疾患
の状況等を踏まえて管理計画を
作成した場合は、在宅歯科医療
連携加算1として●●点を所定
点数に加算する。
6 他の保険医療機関を退院した
患者又は介護保険法第8条第25
項に規定する介護保険施設等に
入所している患者若しくは同法
第8条第2項に規定する訪問介
護等の利用者であって、継続的
な歯科疾患の管理が必要なもの
に対して、医師、看護師、介護
支援専門員等からの情報提供及
び当該患者の歯科疾患の状況等
を踏まえて管理計画を作成した
場合は、在宅歯科医療連携加算
2として●●点を所定点数に加
算する。
※
等連携加算2として、80点を所
定点数に加算する。
(新設)
(新設)
在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料についても同様
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料】
[算定要件]
(削除)
511
【小児在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料】
[算定要件]
注6 当該保険医療機関の歯科医師
が、他の保険医療機関に入院し
ている患者に対して、当該患者
の入院している他の保険医療機
関の栄養サポートチーム等の構
成員として診療を行い、その結
果を踏まえて注1に規定する口
腔機能評価に基づく管理を行っ
た場合は、小児栄養サポートチ
ーム等連携加算1として、80点