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総-2○個別改定項目(その3)について (296 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-④】



一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の評価
項目及び施設基準の見直し

第1

基本的な考え方
急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、一般病
棟用の重症度、医療・看護必要度について、必要度の判定に係る評価項
目及び該当患者割合の基準を見直す。

第2

具体的な内容
1.

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の項目について、以下の

とおり見直す。


「創傷処置」の項目について、重症度、医療・看護必要度Ⅰにお
ける評価対象を、重症度、医療・看護必要度Ⅱにおいて評価対象と
なる診療行為を実施した場合とするとともに、
「重度褥瘡処置」に係
る診療行為を評価対象から除外する。

○ 「呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合を除く)」の項目について、重症
度、医療・看護必要度Ⅰにおける評価対象を、重症度、医療・看護
必要度Ⅱにおいて評価対象となる診療行為を実施した場合とする。


「注射薬剤3種類以上の管理」の項目について、初めて該当した
日から7日間を該当日数の上限とするとともに、対象薬剤から「ア
ミノ酸・糖・電解質・ビタミン」等の静脈栄養に関する薬剤を除外
する。



「専門的な治療・処置」の項目のうち「抗悪性腫瘍剤の使用(注
射剤のみ)」について、対象薬剤から入院での使用割合が6割未満の
薬剤を除外する。



「専門的な治療・処置」の項目のうち「抗悪性腫瘍剤の内服の管
理」について、対象薬剤から入院での使用割合が7割未満の薬剤を
除外する。
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