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総-2○個別改定項目(その3)について (577 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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(3)連携する他の保険医療機関へ搬送を行った患者の臨床経過につい
て、転院搬送先の保険医療機関から診療情報の提供が可能な体制が
整備されていること。
(4)連携する他の保険医療機関へ搬送した患者の病状の急変に備えた
緊急の診療提供体制を確保していること。
2.救急患者連携搬送料の新設に伴い、急性期一般入院料における在宅
復帰率に関する施設基準について必要な見直しを行う。








[施設基準]
第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準
4の4 急性期一般入院料1、7
対1入院基本料(特定機能病院
入院基本料(一般病棟に限
る。)及び専門病院入院基本
料)に係る自宅等に退院するも
のの割合について
(1) 急性期一般入院料1、7対
1入院基本料(特定機能病
院入院基本料(一般病棟に
限る。)及び専門病院入院
基本料)に係る自宅等に退
院するものとは、他の保険
医療機関(地域包括ケア病
棟入院料(入院医療管理料
を含む。)、回復期リハビ
リテーション病棟入院料、
特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料、療養病
棟入院基本料、有床診療所
入院基本料及び有床診療所
療養病床入院基本料を算定
する病棟及び病室を除く。
(2)において同じ。)に転院
した患者以外の患者をい
う。
(2) 当該病棟から退院した患者
数に占める自宅等に退院す
るものの割合は、次のアに
掲げる数をイに掲げる数で
除して算出する。

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[施設基準]
第2 病院の入院基本料等に関する
施設基準
4の4 急性期一般入院料1、7
対1入院基本料(特定機能病院
入院基本料(一般病棟に限
る。)及び専門病院入院基本
料)に係る自宅等に退院するも
のの割合について
(1) 急性期一般入院料1、7対
1入院基本料(特定機能病
院入院基本料(一般病棟に
限る。)及び専門病院入院
基本料)に係る自宅等に退
院するものとは、他の保険
医療機関(地域包括ケア病
棟入院料(入院医療管理料
を含む。)、回復期リハビ
リテーション病棟入院料、
特定機能病院リハビリテー
ション病棟入院料、療養病
棟入院基本料、有床診療所
入院基本料及び有床診療所
療養病床入院基本料を算定
する病棟及び病室を除
く。)に転院した患者以外
の患者をいう。(2) 当該病
棟から退院した患者数に占
める自宅等に退院するもの
の割合は、次のアに掲げる
数をイに掲げる数で除して
算出する。
ア 直近6か月間におい