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総-2○個別改定項目(その3)について (434 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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できる。
(2)~(6)

服薬指導等を行った場合に算定
できる。
(2)~(6) (略)

(略)

【服薬管理指導料の注14に規定する
保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と
連携する他の薬剤師が対応した場
合)】
[施設基準]
1 「かかりつけ薬剤師と連携する
他の薬剤師」は以下の要件を全て
満たす保険薬剤師であること。
(1)・(2) (略)
(3) 当該保険薬局に週32時間以上
(32時間以上勤務する他の保険
薬剤師を届け出た保険薬局にお
いて、保険薬剤師について育
児・介護休業法第23条第1項若
しくは第3項又は第24条の規定
による措置が講じられ、当該労
働者の所定労働時間が短縮され
た場合にあっては週24時間以上
かつ週4日以上である場合を含
む。)勤務していること。
(4) 薬剤師認定制度認証機構が認
証している研修認定制度等の研
修認定を取得していること。
(5) 医療に係る地域活動の取組に
参画していること。

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【服薬管理指導料の注14に規定する
保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連
携する他の薬剤師が対応した場
合)】
[施設基準]
1 「かかりつけ薬剤師と連携する
他の薬剤師」は以下の要件を全て
満たす保険薬剤師であること。
(1)・(2) (略)
(新設)

(新設)

(新設)