総-2○個別改定項目(その3)について (316 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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入術(両側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
エ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(片側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
テ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(両側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ア K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合
(片側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
サ K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合
(両側)
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
キ K318 鼓膜形成手術
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ユ K333 鼻骨骨折整復固定術
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
メ K389 喉頭・声帯ポリープ
切除術 2 直達喉頭鏡又はフ
ァイバースコープによるもの
●●点(生活療養を受ける場合に
あっては、●●点)
ミ K474 乳腺腫瘍摘出術 1
長径5センチメートル未満
●●点(生活療養を受ける場合
にあっては、●●点)
シ K474 乳腺腫瘍摘出術 2
長径5センチメートル以上
●●点(生活療養を受ける場合
にあっては、●●点)
304
ヰ
K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(片側)
17,888点(生活療養を受ける場合
にあっては、17,814点)
ノ K282 水晶体再建術 1
眼内レンズを挿入する場合 ロ
その他のもの(両側)
32,130点(生活療養を受ける場合
にあっては、32,056点)
オ K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合
(片側)
15,059点(生活療養を受ける場合
にあっては、14,985点)
ク K282 水晶体再建術 2
眼内レンズを挿入しない場合
(両側)
25,312点(生活療養を受ける場合
にあっては、25,238点)
ヤ K318 鼓膜形成手術
30,571点(生活療養を受ける場合
にあっては、30,497点)
マ K333 鼻骨骨折整復固定術
18,809点(生活療養を受ける場合
にあっては、18,735点)
ケ K389 喉頭・声帯ポリープ
切除術 2 直達喉頭鏡又はフ
ァイバースコープによるもの
26,312点(生活療養を受ける場合
にあっては、26,238点)
フ K474 乳腺腫瘍摘出術 1
長径5センチメートル未満
17,302点(生活療養を受ける場合
にあっては、17,228点)
コ K474 乳腺腫瘍摘出術 2
長径5センチメートル以上
25,366点(生活療養を受ける場合
にあっては、25,292点)