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総-2○個別改定項目(その3)について (157 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑩】



情報通信機器を用いた通院精神療法に係る評価
の新設

第1

基本的な考え方
「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、情報通信機
器を用いて通院精神療法を実施した場合等について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.「情報通信機器を用いた精神療法に係る指針」を踏まえ、通院精神療
法について、情報通信機器を用いて行った場合の評価を新設する。










【通院・在宅精神療法】
【通院・在宅精神療法】
[算定要件]
[算定要件]
注 12 1のハの(1)の①又は(2)の① (新設)
については、別に厚生労働大臣が
定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、情
報通信機器を用いた精神療法を
行うことが適当と認められる患
者に対し、情報通信機器を用いて
行った場合は、所定点数に代え
て、それぞれ●●点又は●●点を
算定する。ただし、当該患者に対
して、1回の処方において、3種
類以上の抗うつ薬又は3種類以
上の抗精神病薬を投与した場合
には、算定できない。また、注3
から注5まで及び注7から注 11
までに規定する加算は別に算定
できない。
[施設基準]
一の一の九 通院・在宅精神療法の
注 12 に規定する施設基準
情報通信機器を用いた精神療法

145

[施設基準]
(新設)