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総-2○個別改定項目(その3)について (593 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-2

小児医療、周産期医療の充実-⑦】



医療的ケア児(者)に対する入院前支援の評価
の新設

第1

基本的な考え方
医療的ケア児(者)が入院する際の在宅からの連続的なケアを確保す
る観点から、事前に自宅等を訪問し、患者の状態や人工呼吸器の設定等
のケア状態の把握を行った場合について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
医療的ケア児(者)に対して、入院をする前段階において、患家を訪
問し、あるいは情報通信機器を用いて患者の状態や医療的ケアの手技の
確認等を実施した場合の評価を新設する。

(新)

医療的ケア児(者)入院前支援加算

●●点

[対象患者]
医療的ケア判定スコア●●点以上の医療的ケア児(者)
[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の医
師又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院前に別に厚生労働大
臣が定める患者(当該保険医療機関の入院期間が通算●●日以上のも
のを除く。)の患家等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要な
処置等を確認した上で療養支援計画を策定し、入院前又は入院した日
に当該計画書を患者又はその家族等に説明し、文書により提供した場
合に、保険医療機関ごとに患者1人につき●回に限り、入院初日に限
り所定点数に加算する。
[施設基準]
医療的ケア児(者)の入院医療について、十分な実績を有している
こと。
[経過措置]
令和●●年●●月●●日までの間は、上記の基準を満たしているも
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