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総-2○個別改定項目(その3)について (728 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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深夜加算
(イ) 深夜加算は、次の患者につい
て算定できるものとする。な
お、①以外の理由により常態と
して又は臨時に当該深夜時間帯
を開局時間としている保険薬局
において調剤を受けた患者につ
いては算定できない。
① 地域医療の確保の観点か
ら、以下に掲げる場合におい
て深夜に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として
設けられている保険薬局の
場合、輪番制による深夜当
番保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として
地域の行政機関の要請を受
けて深夜に開局して調剤を
行う保険薬局の場合
② (略)
(ロ) (略)

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深夜加算
(イ) 深夜加算は、次の患者につい
て算定できるものとする。な
お、①以外の理由により常態と
して又は臨時に当該深夜時間帯
を開局時間としている保険薬局
において調剤を受けた患者につ
いては算定できない。
① 地域医療の確保の観点か
ら、救急医療対策の一環とし
て設けられている施設、又は
輪番制による深夜当番保険薬
局等、客観的に深夜における
救急医療の確保のために調剤
を行っていると認められる保
険薬局で調剤を受けた患者

② (略)
(ロ) (略)