総-2○個別改定項目(その3)について (674 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》 |
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口腔疾患の重症化予防、口腔機能低下への対応の充実、生活の質に配慮した歯
科医療の推進-⑫】
⑫
第1
歯科衛生士による実地指導の推進
基本的な考え方
歯科衛生士による実地指導を推進する観点から、歯科衛生士が口腔機
能に関する指導を実施した場合について、新たに評価を行う。
第2
具体的な内容
歯科衛生実地指導料について、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が
口腔機能に係る指導を行った場合の評価を新設する。
改
定
案
現
【歯科衛生実地指導料】
[算定要件]
注3 1及び2について、口腔機能
の発達不全を有する患者又は口
腔機能の低下を来している患者
に対して、主治の歯科医師の指
示を受けた歯科衛生士が、注1
及び注2に規定する実地指導と
併せて口腔機能に係る指導を行
った場合は、口腔機能指導加算
として、●●点を所定点数に加
算する。
662
行
【歯科衛生実地指導料】
[算定要件]
(新設)