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総-2○個別改定項目(その3)について (345 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑰】



障害者施設等入院基本料等の患者割合に係る要
件の見直し

第1

基本的な考え方
障害者施設等入院基本料等の要件である、病棟の入院患者のうち重度
の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者等が占める割合について、
一部の医療機関において大きく下回る施設があったことを踏まえ、障害
者施設等入院基本料等について要件を見直す。

第2

具体的な内容
障害者施設等入院基本料2~4、特殊疾患入院施設管理加算、特殊疾
患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の要件における重度の肢体不
自由児(者)等の患者割合について、現行において「おおむね」として
患者割合を示している取扱いを廃止するとともに、該当患者の割合につ
いては、暦月で●●か月を超えない期間の●●割以内の一時的な変動に
あっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこととする。








【障害者施設等入院基本料】
[施設基準]
七 障害者施設等入院基本料の施設
基準等
(1) 通則
障害者施設等一般病棟は、次の
いずれにも該当する病棟であるこ
と。
イ 次のいずれかに該当する病棟
であること。
① (略)
② 次のいずれにも該当する一
般病棟であること。
1 重度の肢体不自由児
(者)(脳卒中の後遺症
の患者及び認知症の患者
を除く。第八の九の(1)に
おいて同じ。)、脊髄損

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【障害者施設等入院基本料】
[施設基準]
七 障害者施設等入院基本料の施設
基準等
(1) 通則
障害者施設等一般病棟は、次の
いずれにも該当する病棟であるこ
と。
イ 次のいずれかに該当する病棟
であること。
① (略)
② 次のいずれにも該当する一
般病棟であること。
1 重度の肢体不自由児
(者)(脳卒中の後遺症
の患者及び認知症の患者
を除く。第八の九の(1)に
おいて同じ。)、脊髄損