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総-2○個別改定項目(その3)について (241 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取

組-⑭】



有床診療所における医療・介護・障害連携の推


第1

基本的な考え方
地域包括ケアシステムにおける有床診療所の機能を踏まえ、有床診療
所が医療・介護・障害サービス等における連携を推進するために、介護
連携加算の要件を見直す。

第2

具体的な内容
1. 介護連携加算について、介護障害連携加算と名称を改めるととも
に、肢体不自由児(者)を算定可能な対象として追加する。








【有床診療所入院基本料】
[算定要件]
注12 1から3までを算定する診療
所である保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たすものに入院し
ている患者のうち、介護保険法
施行令(平成10年政令第412号)
第2条各号に規定する疾病を有
する40歳以上65歳未満のもの若
しくは65歳以上のもの又は重度
の肢体不自由児(者)について
は、当該基準に係る区分に従
い、入院日から起算して15日以
降30日までの期間に限り、次に
掲げる点数をそれぞれ1日につ
き所定点数に加算する。
イ 介護障害連携加算1 192点
ロ 介護障害連携加算2 38点



【有床診療所入院基本料】
[算定要件]
注12 1から3までを算定する診療
所である保険医療機関であっ
て、別に厚生労働大臣が定める
施設基準を満たすものに入院し
ている患者のうち、介護保険法
施行令(平成10年政令第412号)
第2条各号に規定する疾病を有
する40歳以上65歳未満のもの又
は65歳以上のものについては、
当該基準に係る区分に従い、入
院日から起算して15日以降30日
までの期間に限り、次に掲げる
点数をそれぞれ1日につき所定
点数に加算する。



介護連携加算1
介護連携加算2

192点
38点

2. 介護連携加算の施設基準である介護サービスの提供について、介
護保険の訪問リハビリテーション、訪問栄養食事指導及び障害福祉サ
ービスの医療型短期入所の提供実績を追加する。

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