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総-2○個別改定項目(その3)について (571 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00246.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第583回 2/7)《厚生労働省》
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【精神病棟入院基本料】
[施設基準]
四の二 精神病棟入院基本料の施設
基準等
(1) 精神病棟入院基本料の注1に規
定する入院基本料の施設基準
イ 十対一入院基本料の施設基準
⑤ データ提出加算に係る届出
を行っている保険医療機関で
あること。
ロ 十三対一入院基本料の施設基

⑥ データ提出加算に係る届出
を行っている保険医療機関で
あること。

【精神病棟入院基本料】
[施設基準]
四の二 精神病棟入院基本料の施設
基準等
(1) 精神病棟入院基本料の注1に規
定する入院基本料の施設基準
イ 十対一入院基本料の施設基準
(新設)

【精神科急性期治療病棟入院料】
[施設基準]
十五 精神科急性期治療病棟入院料
の施設基準等
(1) 通則
ヘ データ提出加算に係る届出を
行っている保険医療機関である
こと。

【精神科急性期治療病棟入院料】
[施設基準]
十五 精神科急性期治療病棟入院料
の施設基準等
(1) 通則
(新設)

【児童・思春期精神科入院医療管理
料】
[施設基準]
十五の三 児童・思春期精神科入院
医療管理料の施設基準
(8) データ提出加算に係る届出を行
っている保険医療機関であるこ
と。

【児童・思春期精神科入院医療管理
料】
[施設基準]
十五の三 児童・思春期精神科入院
医療管理料の施設基準
(新設)



十三対一入院基本料の施設基

(新設)

[経過措置]
令和6年3月 31 日時点において現に精神病棟入院基本料(10 対1
入院基本料又は 13 対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病
棟入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行って
いる保険医療機関については、令和●●年●●月●●日までの間に限
り、当該基準を満たしているものとみなす。
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